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不動産相続についてのご相談
不動産に精通した税理士が
お客様に寄り添って
アドバイス
相続財産としてまず思い浮かぶものは、おそらくお住まいや土地などの不動産ではないでしょうか。多くの方にとって「一番高価な相続財産」だからこそ、しっかりと評価し、相続対策を行わなければなりません。まずは、ご相談者様が現在お持ちの不動産を評価します。もし、余っている土地があればハウスメーカーの提携により土地活用をし、不動産の評価を下げつつ納税資金を準備するといった方法も可能です。また、居住用不動産だけの場合であっても、子や孫に贈与時に贈与税が発生せずに居住用不動産を贈与する相続時精算課税や、一定の要件を満たすことで土地の評価を最大80%減額することができる小規模宅地の特例などの適用条件を検討し、将来の相続税対策を行います。不動産に精通している税理士がお客様に寄り添って、相続人も被相続人も満足できるよう対応いたします。
料金表
- 初回相談
- 無料
- 相談料
- 10万円~
※価格は税抜きです。